感染症による出席停止について
学校保健安全法で定められている感染症にかかっているまたはかかっている疑いがある場合は、出席停止とします。(学校保健安全法第19条による)
●出席停止とする感染症と出席停止期間
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(発症日を0日と数えます) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化する(かさぶたになる)まで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(発症日を0日と数えます) |
結核 | 病状により、学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により、学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により、学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸症候群(SARSコロナウイルスに限る)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルスに限る)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 | 治癒するまで |
※溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎、細菌性結膜炎、帯状疱疹、手足口病、リンゴ病などは出席停止としません
これらの感染症にかかった場合、すぐに学校にご連絡ください。
また、出席停止期間を終えて再登校する際、「出席停止期間終了届」を学級担任に提出してください。
出席停止期間終了届 ←ダウンロードしてお使いください
※氏名、病名、出席停止となった期間、受診した医療機関名が記載されていれば、この様式でなくても構いません。