日本スポーツ振興センターの給付金請求手続きについて

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、学校管理下における事故によるもので、療養に要する費用が医療点数で※500点以上(5,000円以上)になった場合、その医療費等について給付するものです。

※500点(5,000円)とは、健康保険証利用の場合、3割負担で1,500円に相当します

公費負担医療制度を利用した場合、その分は減額します。

受診した月から2年間申請を行わなかった場合は、時効により申請できなくなります。

刈谷高校では保健室が窓口ですので、書類を取りに来てください。(生徒本人が来てください。)

●学校管理下とは 
 授業中、顧問の指導下にある部活動中、休憩時間及び学校の定めた特定時間中、学校行事中、通常の経路及び方法による通学中、など

●給付金支払請求の時効 
 給付事由が発生してから2年間

●医療費の支給期間 
 初診から最長10年間

●給付の全部又は一部が行われない場合 
 ①第三者の加害行為による災害で、その加害者から損害賠償を受けたとき(対自動車交通事故など)
 ②他の法令の規定による給付等を受けられるとき
 ③非常災害(地震、津波、洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払が困難になったとき
 ④高等学校又は高等専修学校の生徒及び高等専門学校の学生の故意等による災害(自殺など)には給付が行われません。(ただし、いじめ、体罰その他の当該高校生等の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により故意に死亡したとき等については、平成28年4月1日以後に生じた場合は、給付の対象となります。)
  また、重過失(単車通学におけるスピード違反など)による災害については、一部給付の減額が行われます。

●その他 
 ・医療機関に証明をいただくにあたっては、特別なご協力をいただいています。証明依頼を行う際は、医療機関の都合を確かめてていねいに依頼してください。その場ですぐに書いていただけない場合もありますのでご了承ください。
・毎月22日くらいに学校でとりまとめ、愛知県教育委員会を経由して日本スポーツ振興センターに請求します。請求から給付まで1か月半から2か月かかります。
・日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は新入生のしおりに記載されています。
 さらに詳しく知りたい場合は日本スポーツ振興センターのHPをご覧ください。

独立行政法人日本スポーツ振興センター